大阪高等裁判所 昭和40年(行サ)8号 決定 1965年8月11日
大阪市北区葉村町官有地九七号
上告人
青木産業株式会社
右代表者代表取締役
青木謙三
右訴訟代理人弁護士
吉川毅
阿形旨通
右の上告人は昭和四〇年(行サ)第八号審査決定取消請求上告受理事件につき、昭和四〇年六月一〇日上告受理通知の送達を受けたが、その後五十日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第八十九条民事訴訟規則第五十条を適用し次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
(裁判長裁判官 金田宇佐夫 裁判官 日高敏夫 裁判官 中島一郎)